特定技能制度
特定技能制度とは
特定技能制度とは、2019年4月に創設された制度で、人手不足が課題となっている特定産業分野で、一定の技能や日本語能力を持つ外国人材を受け入れるための制度です。
技能や日本語能力が試験などで確認された人材、または一定の要件を満たしてほかの制度から移行する人材などが対象となり、現場で早期に活躍できる人材の受け入れを見据えやすいことが特徴です。
特定技能には「特定技能1号」と「特定技能2号」があり、在留期間や家族帯同、支援義務の扱いが異なります。
特定技能1号と2号の違い
特定技能1号と2号では、求められる技能水準、在留期間、家族帯同、支援の扱いが異なります。
1号は一定の技能を持つ人材として働く在留資格、2号はより熟練した技能を持つ人材が長期就労を目指す在留資格です。
| 比較項目 |
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|---|---|---|
| 概要 | 特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする業務に従事する在留資格 | 特定産業分野に属する熟練した技能を必要とする業務に従事する在留資格 |
| 技能水準 | 試験などで確認 分野によっては、育成就労や技能実習からの移行で要件を満たす場合があります。 |
試験などで確認 より熟練した技能が求められます。 |
| 日本語能力 | A2相当以上 生活・業務に必要な日本語能力を確認します。2027年4月以降はB1相当以上へ引き上げ予定です。 |
B1相当以上 より円滑に業務へ従事できる日本語能力が求められます。 |
| 在留期間 | 通算5年まで | 在留期間を更新しながら 長期就労を目指せる |
| 家族帯同 | 原則不可 | 要件を満たせば配偶者・子の帯同が可能 |
| 転籍 | 同一分野内で転籍が可能 | 同一分野内で転籍が可能 |
※日本語能力や技能水準の扱いは、分野・業務区分・移行ルートによって異なります。公開前・申請前には最新の分野別要領を確認します。
特定技能で受け入れるメリット
特定技能は、すでに一定の技能や日本語能力を持つ人材を受け入れるため、採用後の立ち上がりを見据えやすい制度です。
一方で、条件に合う人材は限られるため、特定技能だけで探すのか、育成就労から育てて特定技能へつなげるのかをあわせて考えることが大切です。
即戦力として活躍しやすい
技能や日本語能力が一定程度確認された人材を受け入れるため、配属後の早い段階から現場での活躍を期待できます。
教育などの負担が少ない
基礎的な技能や日本語能力を確認したうえで受け入れるため、一から育成する場合に比べて教育負担を抑えやすくなります。
国内からの求人が可能
海外からの採用だけでなく、すでに日本で働いている特定技能人材へ国内から求人を出すことも検討できます。
長期就労も可能
特定技能1号は通算5年まで働けます。
2号の対象分野で要件を満たせば、在留期間を更新しながら長期的な就労も目指せます。
特定技能は、即戦力として期待しやすい制度です。
ただし、特定技能人材は企業間での採用競争になりやすく、優秀な人材はすでに雇用されていることも少なくありません。
条件に合う人材が見つかりにくい場合は、育成就労で自社に合う人材を育ててから特定技能へつなげる方法も検討できます。
育成就労から特定技能へつながります
2027年4月から始まる育成就労制度は、外国人材を受け入れながら技能や日本語能力を高め、特定技能1号へつなげることを前提にした制度です。
技能実習制度が「技能移転」を目的としていたのに対し、育成就労は人材育成と人材確保を目的にしているため、特定技能との関係がより強くなります。
すぐに活躍できる
即戦力なら「特定技能」
すでに技能や日本語能力の要件を満たした人材を採用したい場合は、特定技能での受け入れが選択肢になります。
たくさんの応募者から
選ぶなら「育成就労」
特定技能と比べて、育成就労は応募者を集めやすいため、複数の候補者から面接・採用することができます。
特定技能の対象分野
特定技能制度で受け入れできる分野は、2026年7月時点で以下の19分野です。
2026年1月の閣議決定で、リネンサプライ、物流倉庫、資源循環が追加されました。最近の見直しは削除ではなく分野追加が中心ですが、受け入れ開始時期や業務区分は分野ごとに確認が必要です。
※リネンサプライ、物流倉庫、資源循環は、関係省令等の公布・施行後、準備が整い次第受け入れ開始予定とされています。公開前・申請前には最新情報の確認が必要です。
製造業と介護で受け入れが多い
飲食料品製造業
約9.3万人
介護
約6.8万人
工業製品製造業
約5.7万人
特定技能1号では、飲食料品製造業、介護、工業製品製造業などで受け入れが多くなっています。
令和7年12月末時点では、飲食料品製造業が93,393人、介護が67,871人、工業製品製造業が56,736人です。
飲食料品製造業と工業製品製造業を含む製造系分野は人数が多く、製造現場での人材確保に活用されている制度といえます。
介護分野も受け入れ人数が多く、前期比23.6%増となっています。
高齢化により介護現場の人材確保が課題になりやすいため、今後もニーズが続きやすい分野と考えられます。
出典:出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数の公表等」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri07_00215.html
特定技能のよくある質問
特定技能制度はどのような人材を受け入れる制度ですか?
人手不足が課題となっている特定産業分野で、一定の技能や日本語能力を持つ外国人材を受け入れる制度です。
今後は、育成就労で原則3年間働きながら技能や日本語能力を高め、特定技能1号へ移行する人材の受け入れも重要になります。
そのほか、分野ごとの技能試験や日本語試験に合格した人材、技能実習2号を良好に修了した人材なども対象になります。
特定技能1号では何年働けますか?
特定技能1号で在留できる期間は、原則として通算5年までです。
対象分野でさらに要件を満たす場合は、特定技能2号へ移行し、長期就労を目指せることがあります。
どんな国の外国人労働者を雇用できますか?
国籍だけで一律に決まるものではなく、特定技能の在留資格や分野ごとの要件を満たす人材であれば雇用を検討できます。
ただし、国や地域によって送り出し手続き、必要書類、現地機関とのやり取りが異なる場合があります。
採用前に、対象国の手続きも確認することが必要です。
特定技能で受け入れるデメリットは何ですか?
特定技能で受け入れる場合、応募者の母数が育成就労や技能実習より少なくなることがあります。
また、同一分野内で転職が認められるため、条件や職場環境が合わない場合は転籍されやすい点にも注意が必要です。
外国人労働者は日本の資格を取得できますか?
取得できます。
業務で必要な資格や免許は、要件を満たせば外国人労働者でも資格を取得することができます。
製造・物流の分野では、フォークリフト運転技能講習・玉掛け技能講習・クレーン関連資格・溶接関連資格の取得、介護の分野では、介護職員初任者研修・介護福祉士実務者研修・介護福祉士の取得を目指すことが多いです。