対象分野・職種
制度ごとの対象分野・職種
制度によって、対象となる職種・分野が異なります。
外国人材に任せられる仕事内容も、特定技能・育成就労・技能実習などの制度ごとに定められています。
2027年4月より開始
育成就労
17分野
働きながら技能と日本語を身につけ、原則3年間で特定技能1号の水準を目指す制度です。
育成就労制度を見る段階的に終了
技能実習
94職種
技能移転による国際貢献を目的とする制度です。職種ごとに対象となる作業が定められています。
技能実習制度を見る継続する制度
特定技能
19分野
一定の技能や日本語能力を持つ外国人材を、人手不足の分野で受け入れる制度です。
特定技能制度を見る特定技能・育成就労の対象分野一覧
特定技能と育成就労では、介護、製造業、建設、農業、外食業など幅広い分野が対象です。
- 介護
- ビルクリーニング
- リネンサプライ
- 工業製品製造業
- 建設
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 自動車運送業
- 鉄道
- 物流倉庫
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
- 林業
- 木材産業
- 資源循環
※2026年7月時点。育成就労の対象は、航空・自動車運送業を除く17分野です。リネンサプライ、物流倉庫、資源循環は、受け入れ開始時期や業務区分について最新情報の確認が必要です。技能実習は「分野」ではなく、職種・作業ごとに対象が定められています。
対象業務への従事が必要
対象業種でも、仕事内容によっては受け入れできません。外国人材に任せる仕事の中心が、制度で認められた対象業務に当てはまるかを確認する必要があります。
清掃や運搬など、いわゆる「雑用」だけを任せることもできません。実際に担当してもらう仕事内容と、その時間配分を確認する必要があります。
また、対象業務に付随して行う仕事も、同じ分野に関係する内容に限られます。対象分野と関係のない仕事を任せることはできません。
育成就労
1/3以上
「必須業務」に全就労時間の3分の1以上従事します。安全衛生業務は10分の1以上必要です。
技能実習
1/2以上
技能を修得するための「必須業務」に、全体の業務時間の2分の1以上従事します。
特定技能
業務区分ごとに確認
対象分野に該当するだけでなく、任せたい仕事が分野ごとの業務区分に含まれるかを確認します。
対象業務と対象外になる仕事の例
製造工場の場合
対象業務の例
対象となる製品の加工・組立てなど製造工程が中心
対象外になる例
工場内の清掃や運搬などだけを担当する
介護施設の場合
対象業務の例
食事・入浴・排せつ・移動などの介助が仕事の中心
対象外になる例
清掃、洗濯、配膳、送迎などだけを担当する
建設業の場合
対象業務の例
型枠施工・鉄筋施工・建築大工などが中心
対象外になる例
現場の清掃、資材運搬、片付けなどだけを担当する
※上記は考え方を示す一例です。実際の可否は、最新の分野別運用要領や業務区分をもとに確認します。
よくある質問
対象分野・職種について、よくいただく質問をまとめました。
どんな業種でも外国人材を受け入れできますか?
いいえ、すべての業種で受け入れできるわけではありません。
受け入れできる業種や任せられる仕事内容は、特定技能・育成就労・技能実習などの制度ごとに決められています。
一覧にある業種なら、必ず外国人材を受け入れられますか?
一覧にある業種でも、必ず受け入れられるとは限りません。
実際に担当してもらう仕事内容が対象業務に含まれるか、企業側の要件を満たしているかなどを確認する必要があります。
受け入れ制度によって、対象になる業種や仕事内容に違いはありますか?
はい、違いがあります。
特定技能・育成就労・技能実習では、それぞれ受け入れできる業種や任せられる仕事内容が決められています。
会社の業種名だけで判断せず、実際に担当してもらう仕事内容と照らし合わせて確認します。
清掃や運搬などの付随作業も任せられますか?
主な業務に付随する範囲で認められる場合がありますが、清掃や運搬だけを任せることはできません。
育成就労は必須業務に全就労時間の3分の1以上、技能実習は必須業務に全体の業務時間の2分の1以上従事する必要があります。
特定技能は業務区分ごとに確認します。