製造産業技術協同組合

登録支援機関

登録支援機関とは

登録支援機関とは、出入国在留管理庁長官の登録を受け、特定技能1号の外国人材に必要な支援を行う機関です。

受け入れ企業から委託を受け、支援計画に沿って、仕事や日本での生活に必要なサポートを行います。

対象制度
特定技能制度
支援の対象
特定技能1号の外国人材
主な役割
事前ガイダンス、生活準備、日本語学習の機会提供、相談対応、定期面談など

雇用契約を結ぶのは受け入れ企業です

特定技能外国人の雇用主は登録支援機関ではなく、実際に働く受け入れ企業です。

登録支援機関は外国人材を雇用するのではなく、受け入れ企業から委託された支援を行います。

外国人が企業の担当者の前で雇用契約書に署名し、受け入れ機関が横から支援する様子

自社支援と登録支援機関への委託

特定技能1号の支援は、必要な基準を満たしていれば、受け入れ企業が自社で行うこともできます。

外国人材が理解できる言語での相談対応や定期面談などを継続する体制が必要なため、自社での対応が難しい場合は登録支援機関へ委託します。

自社支援
受け入れ企業が、必要な体制を整えて支援計画に沿った支援を行います。通訳対応や各種書類の作成なども自社で担うため、担当者の負担が大きくなる場合があります。
委託する場合

登録支援機関が、受け入れ企業との契約に基づいて支援を実施します。委託には契約に基づく費用がかかります。

費用について

特定技能1号で必要な10の支援

支援は入社時だけではありません。入国前の説明から、日本での生活、職場での相談、定期面談まで継続して行います。

1. 事前ガイダンス

労働条件や仕事内容、入国手続き、日本での活動について、雇用契約後に説明します。

2. 出入国時の送迎

入国時は空港から住居などへ、帰国時は空港まで送迎・同行します。

3. 住居確保・契約支援

住まいの確保や、銀行口座・携帯電話・電気やガスなど生活に必要な契約を支援します。

4. 生活オリエンテーション

生活ルールや交通機関の使い方、災害時の対応などを、理解できる言語で案内します。

5. 公的手続きへの同行

住民登録、社会保障、税金などの手続きに、必要に応じて同行し、書類作成を補助します。

6. 日本語学習の機会提供

日本語教室や学習教材など、日本語を学ぶための情報や機会を提供します。

7. 相談・苦情への対応

仕事や生活の困りごとについて、外国人材が十分に理解できる言語で相談に対応します。

8. 日本人との交流促進

地域行事や自治会活動など、日本人との交流につながる機会を案内します。

9. 転職支援

会社側の事情で雇用を続けられない場合に、転職先探しや必要な手続きを支援します。

10. 定期面談・行政機関への通報

外国人材本人と企業の監督者に定期的に面談し、法令違反などがあれば行政機関へ通報します。

特定技能1号では、採用後も仕事と生活の両面で支援を続ける必要があります。

mitは登録支援機関として、企業の受け入れ準備から外国人材への継続的な支援までサポートしています。

mitのサポート

登録支援機関のよくある質問

登録支援機関は必ず利用する必要がありますか?

必ず委託する必要はありません。

受け入れ企業が制度上の基準を満たし、必要な支援体制を整えられる場合は、自社で支援できます。

自社だけで継続することが難しい場合は、登録支援機関への委託を検討します。

支援の対象は特定技能1号だけですか?

登録支援機関が支援計画に基づいて主に支援するのは、特定技能1号の外国人材です。

特定技能2号には、1号と同じ支援計画の作成・実施義務はありません。

特定技能外国人と雇用契約を結ぶのは登録支援機関ですか?

いいえ。

雇用契約を結ぶのは、外国人材が実際に働く受け入れ企業です。

登録支援機関は、受け入れ企業から委託を受けて、支援計画に基づく支援を行います。

自社支援を行うには何が必要ですか?

支援責任者・支援担当者の選任や、外国人材が理解できる言語で相談できる体制など、制度上の基準を満たす必要があります。

10項目の支援や記録の作成・管理を継続できるかも確認します。

登録支援機関と監理団体は同じですか?

同じではありません。

登録支援機関は特定技能制度で特定技能1号の支援を行い、監理団体は技能実習制度で企業への監査・指導などを行います。

さらに、監理支援機関は育成就労制度に関わる機関です。